桐生市が生活保護受給者に不正な支給方法を行っていた問題について

生活保護費を1日1000円ずつ手渡し、全額払わず 群馬・桐生市(毎日新聞) - Yahoo!ニュース

こんにちは、今日は群馬県桐生市生活保護受給者に対して不正な支給方法を行っていた問題についてお話ししたいと思います。この問題はphys.orgというサイトに掲載された記事によって明らかになりました。記事の要約は以下の通りです。

  • 生活保護費の分割支給: 桐生市は50代の男性に対して、生活保護費の支給額を月額約7万円と決めたにもかかわらず、1日1000円ずつ窓口で手渡しし、全額支給していなかったということです。市は、一括支給するとすぐに使ってしまうので、生活指導の意味を込めて分割支給していたと説明しましたが、これは憲法生活保護法に反しています。
  • 求職活動の条件付け: さらに、桐生市は男性に対して、生活保護費の支給の条件として求職活動を行うことを求め、ハローワークに行ったか確認するため職員の印鑑が押してある書面の提示を窓口で求めていたということです。男性は、毎日ハローワークに通い詰めになるのはストレスだったと話しました。これも、生活保護費の支給に一定の条件を付すことはできないという生活保護法の原則に違反しています。
  • 未支給分の支払いと要請書の提出: 男性は10月初旬に群馬司法書士会に相談し、同会の仲道宗弘副会長が男性とともに市を訪ねたところ、未支給分の13万4180円が支払われたということです。しかし、同会はこのような運用の改善を求める要請書を21日に桐生市荒木恵司市長宛てに提出しました。同会は、今後訴訟を検討するとも述べました。

この問題は、生活保護という憲法で保障された「健康で文化的な最低限度の生活」を営むための制度に対する重大な侵害です。生活保護費は受給者の1カ月単位の生活を保障するもので、当月末までに満額を支給するのが大原則です。生活保護費の支給額は、年齢や居住地域など厚生労働相が定める基準で計算される最低生活費から、収入を差し引いた差額が支給されます。生活保護は自立した生活のための基礎的な支援なので、求職を条件にした支給などはあり得ません。

桐生市の対応は、生活保護受給者の人権と尊厳を軽視したもので、許されるものではありません。桐生市は、要請書に対して真摯に対応し、適切な謝罪と再発防止策をとるべきです。また、生活保護受給者に対する偏見や差別をなくすために、市民やメディアも正しい理解と情報発信を行うべきです。生活保護は、私たち全員が必要に迫られたときに利用できる最後の安全網です。生活保護制度の正しい運用と尊重を求める声を高めましょう。